子供の矯正歯科からの医療費控除(失敗談)

ビジネスの話

確定申告の時期が近づいていますね~。
 
 
会社員の方(私も含む)でも
「医療費控除」は関係出てきますか??
 
 
ここでは医療費控除とはー。
というお話をしても私なんかがお役に立てませんし、
世の中に既にわかりやす~い解説している方がいます。
 
 
なので!
 
 
娘の矯正歯科で実際に控除を受けた額と、
あちゃー!失敗した!皆さんは気をつけて!
ということをお話しします。 
 
 
これを聞いて頂ければ
「あっ。やべやべ気をつけよう」と
何らかの参考になるかと思います。

▼ 矯正歯科は対象?

自分の歯の矯正は対象外ですが、
発達段階における歯列矯正は対象です!
 
 
2年前に娘が矯正を始めました。
(当時7歳)
 
 
40万円だよ。
(中学になったらさらに50万円の予定)
 
 
自由診療などは医療費控除ではないよな~。
 
 
なーんて、思っていたのですが
去年のこの時期に患者さまとお話ししていて。
 
 
「何言ってんのよ、ぎんなんたろうさん。
 ちゃんと対象になるわよ。
 (お酒飲み過ぎよ)」
 
 
なんて、アドバイスもらって
(お酒のことは言われてないけど)
 
 
調べてみると、たしかに!
 
 
 
過去5年分までは遡って申告できるので、
お子様の矯正歯科をした方はチェックです!

▼ 10万円以上って?

医療費控除ってきくと
 
 
「あー、10万円超えなきゃダメなんでしょ?」 
 
 
って言うのは半分間違えらしいです。
 
 
正確には「所得の5%」が控除額になります。
 
 
でも、10万円が所得の5%って
200万円以上の人。
 
 
上限値が10万円ということで、
つまり年収200万円以上の人は一律10万円が対象。
 
 
ずばらな私の脳では
「えー、じゃあ10万円でいいじゃん。」
 
 
って、なりますが、年収200万円以下って
老後のケースの場合が多いですかね。
 
  
 
ちなみに、「実際に支払った額」なので
健康保険が補てんした部分は入っていないですよ。
 
 
医療費のお知らせに合計額が書いてあって
「あれ?医療費10万円以上じゃん」と
思ったとしても負担額は別ですからね。
 
 
 
だから、会社員の場合は
やはり「お子様の歯科矯正」が多くあてはまるんじゃないかなー。
  
 
 
 
確定申告はマイナンバーカードがあれば
スマホ・e-taxで簡単にできるので
めちゃくちゃ楽ですよ!

▼ ぎんなんたろうの失敗

それで、何をしくじったかと言うと。
 
所得税をほとんど(というか0)なのに
申告してしまったこと!
 
 
私の場合、住宅ローン控除もまだあります。
 
 
こいつがかなりの額、控除してくれているんですね。
 
 
だから、私の所得税ほとんどかかっておりません。
 
 
上記の2年前の娘の歯科矯正も
本来なら6万円ぐらいの所得税還付金が戻ってきたはず。
 
 
なのに、無し!!
 
 
3万円ほど住民税減額をしてもらえただけ。
(ありがたいけども)
 
 
 
こうすればよかった!!
 
 
「奥さんからの申告」
 
 
奥さんが確定申告していれば、
奥さんの所得税が引かれる形になっていたはず泣
 
 
 
本当に損した―(ガクリ)

▼ まとめ

お子さんの歯は本当に大切。
 
 
歯科矯正の話はまた今度ゆっくりするとして、
医療費控除を受ける際は
シミュレーションサイトがあるのでやってみて!
 
 
さらに、夫婦どちらの所得税がかかっているか
ここがチェックポイントです。

 
 
私のような二の舞にならずに
ちゃんとかけた分、控除はしっかりと受けましょう!
 
 

ということで本日は以上でーす。
 
 
 
最後までお読みくださりありがとうございました!
 
 
  
他の話も聞いてみたい!
もし、こんな場合はどう思う?
というもがあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。
 
 

昨日は「眠らないと痩せない?!」について
お話ししてみました。
よかったら覗いてみてください。
 
 
 
それでは! 
今日と言う日は今日のみ。
自分なりに面白い一日にしていきましょう♪
また明日ねー!

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