確定申告の時期が近づいていますね~。
会社員の方(私も含む)でも
「医療費控除」は関係出てきますか??
ここでは医療費控除とはー。
というお話をしても私なんかがお役に立てませんし、
世の中に既にわかりやす~い解説している方がいます。
なので!
娘の矯正歯科で実際に控除を受けた額と、
あちゃー!失敗した!皆さんは気をつけて!
ということをお話しします。
これを聞いて頂ければ
「あっ。やべやべ気をつけよう」と
何らかの参考になるかと思います。
▼ 矯正歯科は対象?
自分の歯の矯正は対象外ですが、
発達段階における歯列矯正は対象です!
2年前に娘が矯正を始めました。
(当時7歳)
40万円だよ。
(中学になったらさらに50万円の予定)
自由診療などは医療費控除ではないよな~。
なーんて、思っていたのですが
去年のこの時期に患者さまとお話ししていて。
「何言ってんのよ、ぎんなんたろうさん。
ちゃんと対象になるわよ。
(お酒飲み過ぎよ)」
なんて、アドバイスもらって
(お酒のことは言われてないけど)
調べてみると、たしかに!
過去5年分までは遡って申告できるので、
お子様の矯正歯科をした方はチェックです!
▼ 10万円以上って?
医療費控除ってきくと
「あー、10万円超えなきゃダメなんでしょ?」
って言うのは半分間違えらしいです。
正確には「所得の5%」が控除額になります。
でも、10万円が所得の5%って
200万円以上の人。
上限値が10万円ということで、
つまり年収200万円以上の人は一律10万円が対象。
ずばらな私の脳では
「えー、じゃあ10万円でいいじゃん。」
って、なりますが、年収200万円以下って
老後のケースの場合が多いですかね。
ちなみに、「実際に支払った額」なので
健康保険が補てんした部分は入っていないですよ。
医療費のお知らせに合計額が書いてあって
「あれ?医療費10万円以上じゃん」と
思ったとしても負担額は別ですからね。
だから、会社員の場合は
やはり「お子様の歯科矯正」が多くあてはまるんじゃないかなー。
確定申告はマイナンバーカードがあれば
スマホ・e-taxで簡単にできるので
めちゃくちゃ楽ですよ!
▼ ぎんなんたろうの失敗
それで、何をしくじったかと言うと。
所得税をほとんど(というか0)なのに
申告してしまったこと!
私の場合、住宅ローン控除もまだあります。
こいつがかなりの額、控除してくれているんですね。
だから、私の所得税ほとんどかかっておりません。
上記の2年前の娘の歯科矯正も
本来なら6万円ぐらいの所得税還付金が戻ってきたはず。
なのに、無し!!
3万円ほど住民税減額をしてもらえただけ。
(ありがたいけども)
こうすればよかった!!
「奥さんからの申告」
奥さんが確定申告していれば、
奥さんの所得税が引かれる形になっていたはず泣
本当に損した―(ガクリ)
▼ まとめ
お子さんの歯は本当に大切。
歯科矯正の話はまた今度ゆっくりするとして、
医療費控除を受ける際は
シミュレーションサイトがあるのでやってみて!
さらに、夫婦どちらの所得税がかかっているか
ここがチェックポイントです。
私のような二の舞にならずに
ちゃんとかけた分、控除はしっかりと受けましょう!
ということで本日は以上でーす。
最後までお読みくださりありがとうございました!
他の話も聞いてみたい!
もし、こんな場合はどう思う?
というもがあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。
昨日は「眠らないと痩せない?!」について
お話ししてみました。
よかったら覗いてみてください。
それでは!
今日と言う日は今日のみ。
自分なりに面白い一日にしていきましょう♪
また明日ねー!
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